このようにお考えの方は多いのではないでしょうか?
実際の僕も、会社員しながら副業をしていくなかで、副業収入に対する納税が別途必要だと気づき、個人で開業届も提出し、実際に毎年確定申告を行っています。
このような僕が、副業していくなかで必要な確定申告について以下の目次に沿って解説します。
目次
副業で確定申告が必要な場合とは?
会社員の場合は年末調整があるので、医療費控除・住宅ローン控除・ふるさと納税などの寄附金控除の経験がない場合、所得税の確定申告をしたことない方がほとんどだと思います。
そして年末調整では、会社で支給された給与に対してのみ所得税の計算が行われます。
したがって、副業で所得が発生しているのに放置していると、申告漏れ(脱税)をしてしまうことになります。
- 給与年収が2000万円を超える場合
- 2ヶ所以上から給与をもらっている場合
- 110万円を超える贈与を受けた場合
- マイホーム(不動産)を売却した場合
- 投資信託を売約した場合
- FXで利益が出た場合
- 保険の満期金を受け取った場合
副業の場合、年間所得が20万円以下の場合は確定申告が不要です。
副業が雑所得の場合、経費が認められています。
※所得=収入―経費
- 無申告加算税(確定申告しなかった場合):納める税額のうち50万円までは15%・50万円を超えた部分は20%
- 重加算税(悪質とみなされた場合):無申告加算税に加えて最大40%かかることもある
- 延滞税(確定申告期限過ぎて納税した場合):遅れた期間に応じて最大で年利14.6%(平成30年は8.9%)
- 所得控除や税額控除が給与だけで引き切れない時に、その他の所得などから差し引ける
- 副業で赤字が出た時に、他の所得(給与など)と相殺できる
- 青色申告で赤字が残った時は、翌年以降(最大3年)に繰り越して黒字と相殺できる
- 株式売買・FXで赤字が出た場合、翌年以降(最大3年)に繰り越して黒字と相殺できる
確定申告の方法について
- 白色申告、収支内訳書
- 青色申告、青色申告決算書
- 確定申告書B第一表・第二表
- 株式投資の場合:確定申告書B第三表、計算明細書など
- 収入を得るために直接要した費用
- 販売費・一般管理費・その他業務上の費用額
例えば、転売・せどりの場合
①は商品購入代金
②ネット代・システム代・スマホ・PC・商品保管場所費用など
自宅で仕事をしてる場合、「家事関連費」も②に該当
スペース割合・時間などを基準に家賃を計算
会社にバレない確定申告の方法はあるのか?
もし会社が副業を解禁してても、稼いだ金額など全て知られたくないという時もあるかと思います。
そんな時に確定申告でやっておくべきことをご紹介します。
確定申告書B第二表の右下付近に、「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」というところがあります。
これを「自分で納付」にしておくことで、会社に副業分の納税通知がいかなくなります。
この場合、自分で住民税を納付することになります。
副業が給与所得の場合、この欄は対象外になりますのでご注意ください。
確定申告するうえでの注意点
副業で確定申告する時の注意点をご紹介します。
所得20万円ルールは所得税のみ
1で年間所得の合計が20万円以下の場合、確定申告は不要と解説しました。
ただし、確定申告が不要になるのは所得税に関してのみになります。
住民税の場合、そもそも申告不要という制度がありませんので、副業で収入を得たら必ず申告する必要があります。
医療費控除や寄附金控除の場合も同様になります。
各税務署ごとにルールが違う
3で副業が会社にバレない方法をご紹介しました。
ただし、税務署によってはこの「自分で納付」をよく思わないところもあります。
理由としては、「特別徴収」は給与から天引きということで確実に納税されるのに対し、「自分で納付」は納税を忘れるなどの可能性から予定通り納税されないこともあるからです。
税務署によっては、窓口で断られたり注意されることもあるそうなので、自分の税務署に事前に電話等で確認された方が良いかと思います。
確定申告期間について
確定申告は、1年間で生じた所得に対して、翌年2月16日~3月15日までという申告期限があります。
この期間を逃してしまうと、1のペナルティーが発生しますので注意が必要です。
また、この時期は税務署が混み合う状況になりますが、最近はオンラインで確定申告できるようにもなっていますので、事前にご確認ください。
副業するうえでのお得な情報
最後に、これから副業される方や既に始めておられる方向けにお得な情報をご紹介します。
それは、副業であっても開業届を提出することです。
- 個人で開業していることで補助金制度を利用出来る
- 青色申告も併せて申請することでお得に納税できる
特に最近では、新型コロナウィルスによる自粛の影響で経済が大ダメージを受けていることから、政府が小規模持続化給付金などの経済対策を行っています。
今回この制度は、開業届を行っていて実際に事業を行っている方全員が対象となっています。
もし副業してても、開業してなかったらこの制度の利用は出来ませんが、もし事前に開業していれば、この制度により100万円の給付を受けることができました。
ちなみに、本業が会社員の方でも問題なく開業できます。
もし、今後も同様のことが起きた時のために、開業しておく方が安心だと言えるでしょう。
ちなみに、開業手続きはとても簡単に行えます。
したがって、副業で収入を得ている方は、開業届を提出することをおすすめします。
税務署のホームページには、難しく書いていて分かりづらいので、ネットで検索することをおすすめします。
ちなみに、半分ぐらい空欄でも問題ないので気楽に提出することができます。
また、併せて青色申告申請書も提出することでお得になりますので、ぜひご活用ください。
ただし、度々ニュースなどでも取り上げられていますが、実際に事業を行っていないのに補助金目的で開業するというのは犯罪になりますのでご注意ください。
まとめ
この記事では、副業で確定申告するうえで重要なことなどを解説しました。
世間が副業解禁の流れに向かっているなかで、副業を認めない会社もまだ多数あります。
しかしながら、今後ますます副業が流行ってきて、それを認める会社が増えてくることも予想されますので、ぜひこの記事を参考にしていただいてお得に副業してみてはいかがでしょうか?
また、このブログでは副業に関する記事を多数ご用意しておりますので、併せて参考にしてください。
「本業で年末調整しているけど、副業で稼いでも確定申告は必要なの?」
「副業初心者で確定申告のやり方が分からない。」
「会社にバレない確定申告の方法はあるのかな?」